お仕事を探している方の中には、「扶養内で働きたい」「空いている時間を有効活用するため、短期間だけ働きたい」という方も多いかと思います。
短期のお仕事に応募する場合、「保険の加入はどうなるの?」と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

[おさらい]社会保険・労働保険ってなに?
社会保険・労働保険とは、被用者保険(※)に該当する保険です。
(※)被用者保険とは、民間企業に勤めている人とその家族が加入する保険制度です。
社会保険・労働保険の加入者は、傷病や失業、労働災害、退職などで生活が不安定になった時に、健康保険や年金、社会福祉制度など法律に基づく公的な仕組みを活用して、健やかで安心な生活を保障してもらうことができます。
社会保険
社会保険とは、健康保険・厚生年金保険の2つの保険の総称です。
- 健康保険
自分やその家族が病気やけがをしたときや出産をするときに、必要な医療給付や手当金の支給をすることで生活を安定させることを目的とした社会保険制度 - 厚生年金保険
高齢となって働けなくなったり、何らかの病気やけがによって身体に障害が残ってしまったり、家族が亡くなった時などに国民年金に上乗せして、保険給付を受けられる制度
労働保険
労働保険とは、雇用保険と労災保険の2つを合わせた総称です。
- 雇用保険
失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を受けられる制度 - 労災保険
労働者の業務が原因でけが、病気、死亡(業務災害)した場合や、また通勤の途中の事故などの場合(通勤災害)に、国が事業主に代わって給付を受けることができる公的な制度
(出典:厚生労働省「人を雇うときのルール 3労働保険・4社会保険」)

雇用保険は1ヶ月以上の勤務・週20時間以上の労働で適応されます
雇用保険制度は、失業・雇用継続に対する保険制度です。
失業給付金や育児休業給付金などの保険が雇用保険の一例です。
雇用保険に加入できるのは、下記2つの条件両方に該当する方です。
- 31日以上の雇用見込みがある
- 1週間の労働時間が20時間以上
1.の条件は、具体的に下記に該当する方が対象になります。
- 期間の定めがなく雇用される場合
- 雇用期間が31日以上である場合
- 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
- 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合
(出典:厚生労働省 適用基準及び加入手続「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」)

そのため、現在派遣社員として働く方は、短期のお仕事であっても、基本的には1ヶ月以上の雇用になるため、例外を除き1つめの条件(31日以上の雇用見込みがある)を満たしています。
ただし、人によっては週3・4回の勤務や時短勤務の場合、2つめの条件である「1週間の労働時間が20時間以上」が満たされないため、雇用保険の適応外となります。

(出典:厚生労働省「日雇派遣の原則禁止について」)
健康保険・厚生年金保険は2ヶ月以上の勤務見込みで加入できます
健康保険とは、簡単に説明すると医療機関を受診する時の医療保険として使われる保険です。また厚生年金保険とは、国民年金に上乗せされて支給される保険のことを言います。
それぞれの加入条件は共に2ヶ月以上の雇用見込みがある場合ですが、「週の労働時間」と「1ヶ月の労働日数」によって加入の条件が異なります。※2023年6月時点の情報
週の労働時間が30時間以上かつ1ヶ月の労働日数が15日以上(雇用元の一般社員の4分の3以上)の場合
1週間の労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上であれば加入することができます。
(参考:日本年金機構「会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。」)
週20時間~30時間未満、もしくは1ヶ月の労働日数が15日未満(雇用元の一般社員の4分の3未満)の場合
週20時間~30時間未満、もしくは1ヶ月の労働日数が15日未満(雇用元の一般社員の4分の3未満)の勤務の場合、健康保険と厚生年金保険に加入するためには、以下の条件が満たされていれば加入することができます。
≪短時間労働者の資格取得要件≫
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 賃金の月額が8.8万円以上であること
- 学生でないこと
- 厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の法人・個人の適用事業所、および国または地方公共団体に属する全ての適用事業所に勤めていること
なお、厚生年金保険の被保険者数が501人未満の法人・個人の適用事業所であっても、労使合意に基づき申出をした場合は、任意特定適用事業所となります。引用:日本年金機構「会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。」
健康保険や厚生年金保険は2ヶ月以上の勤務見込みで適応されますが、1週間の労働時間・1ヶ月の労働日数によって加入の条件が異なります。
自分が適応になるかわからない場合は、登録している派遣会社の担当者に確認してくださいね!
まとめ
短期のお仕事の場合は保険に加入できますか?
保険の種類にもよりますが、一定の条件を満たせば加入できます!
雇用保険
雇用保険には、下記2つの条件を満たせば加入することができます。
- 1ヶ月(31日以上)雇用見込みがある
- 1週間の労働時間が20時間以上
健康保険・厚生年金保険
健康保険や厚生年金保険は、2ヶ月以上の勤務見込みで加入できます。ただし、1週間の労働時間と1ヶ月の労働日数によって加入の条件が異なります。
※2023年6月時点の情報です
