毎年11月~12月頃に行われる年末調整。昨年記入したはずなのに、「記入の方法をすっかり忘れてしまった!」という方も少なくないでしょう。
さらに年の途中で退職や転職をした方の場合、通常とは異なる年末調整の手続きや書類が必要です。
※2020年12月1日時点の情報で作成しています
今年退職し、再就職をしなかった(離職中)の場合
今年2020年に退職し、再就職をしなかった方の場合、現在在籍する会社がありません。そのため年末調整は行われません。代わりに、自分で確定申告を行います。その際に、退職した会社の源泉徴収票が必要です。
この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができます。
(出典:国税庁「中途退職で年末調整を受けていないとき」)
国税庁のサイトを利用すると、確定申告書の作成・申告をインターネット経由で行うことができます。わざわざ税務署に立ち寄る必要がなく、申告の時の注意点やQ&Aもまとめられていますので活用してみるのも良いでしょう。
>国税庁 所得税の確定申告
今年退職し、再就職をした場合
今年2020年に退職し、別の会社に転職をした場合は、新しい転職先の会社で年末調整を受けます。
その時、「退職した会社で得た収入」と「転職した会社で得た収入」をもとに年末調整が行われます。そのため、退職した前の会社から源泉徴収票を発行してもらう必要があります。
前の会社の源泉徴収票がない場合、前の会社で得た給与をもとに計算された所得税の額が分からず年末調整を行うことが出来なくなってしまいます。
そのため前の会社の源泉徴収票が手元にない方は、早急に前の会社の担当者に発行をしてもらうようにしましょう。
さらに今年転職をした方の中には、下記のような例に該当する方もいらっしゃるのではないでしょうか。ぜひ参考にご覧くださいね。
12月入社かつ初給与が翌年1月払いの場合
転職をして新しい会社に12月始業で入社した場合、勤め先の企業の中には給与が翌月払いになり、2020年のうちに新しい会社から給与を受け取ることがない場合もあるでしょう。
上記のように年内に新しい会社から給与の支払いがない場合、ご自身で翌年に確定申告をする必要があります。
年内に2回転職をした場合
1年のうち2回転職した方は、退職をした2つ分の前の会社の源泉徴収票が必要になります。年末調整は、現時点所属している会社で行うため、前職2企業分の源泉徴収票を今の会社に提出をします。
転職した時は、源泉徴収票をもらっておきましょう
転職をした場合、新しい会社で年末調整を受けることになりますが、前職分の源泉徴収票がなければ年末調整をしてもらうことはできません。
もし年末調整の書類提出期限までに必要書類の提出が間に合わない場合、自分で確定申告をしなければならなくなります。
前職の源泉徴収票の発行が間に合わず、手元にないまま年末調整時期が来てしまった…ということにならないように早めに発行手配をしてもらうようにしてくださいね。
ちなみに源泉徴収票を紛失してしまっても、再発行は可能です。
前提紛失をしないように保管しておく必要がありますが、万が一紛失をした場合も早めに前職の会社に連絡して再発行をお願いしましょう。
まとめ
退職・転職をした時の年末調整はどうする?
退職・転職をした場合で、対応方法が異なります。
年内に退職し、再就職をしなかった(離職中)場合
年内に退職し、その年のうちに再就職をしなかった場合、在籍する会社がないため年末調整を受けることができません。その代わり、ご自身で確定申告を行う必要があります。確定申告は退職した翌年以降5年以内まで申告ができますが、なるべく早めに対応することをおすすめします。
年内に退職し、再就職をした場合
再就職をした場合は、新しい転職先の会社で年末調整を受けることになります。年末調整を行うにあたり、前職の源泉徴収票の提出が必要になります。そのためまだ手元にない方は早めに前職の会社に連絡をし、発行してもらうように依頼をしておきましょう。