11月に入り、街中も少しずつクリスマスムードになりつつありますね。
この時期は、年末に向けて所属している会社から年末調整のお知らせが届く方も多いでしょう。毎年行われる年末調整ですが、何のためにするのか、その内容をよく理解できていない方もいらっしゃるかもしれません。
今回は年末調整についてお伝えします。
年末調整とは?
国税庁のホームページには、年末調整について下記の通りに記載されています。
会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。
しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。
この手続を年末調整といいます。(引用:国税庁「No.2662 年末調整のしかた」)
かみ砕いて説明すると、年末調整とは、毎月の支払給与や賞与から控除した所得税額を比較して、本来支払うべき所得税額の過不足を調整する作業のことです。
所得税額の過不足が発生する理由は、毎月の給与から控除される所得税が、年間を通じて給与額の変動を加味して算出していないからです。実際には、残業時間や休業の日数などの理由で毎月の給与額は変動します。さらに扶養家族などの人数が増減した場合も、所得税額に変動が生じます。
年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与です。したがって、実際に支払ったかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象になります。(出典:国税庁「No.2668 年末調整の対象となる給与」)
派遣社員は年末調整の対象になるの?
会社に所属し、給与をもらっている方が年末調整の対象になります。
派遣社員の場合は、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出が必要です。
手続きの流れは各派遣会社によって異なりますので、派遣会社の担当者にご確認くださいね!
例外として該当する方は、年末調整の対象から外れます。
- 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
- 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
(引用:国税庁「No.2665 年末調整の対象となる人」)
派遣社員として働く場合も上記の例外に該当しない場合は、年末調整の対象になります。
※派遣社員の年末調整は派遣元の登録している派遣会社が行います
年末調整の時期と方法
年末調整の時期は所属している会社よって異なりますが、多くの企業は11月頃から必要書類の記入や提出の通知が届きます。
年末調整の申請方法は、紙と電子の2つのパターンがあります。
会社が指定した方法で手順に沿って申請をするようにしてくださいね。
所得控除に該当する控除は下記の通り。
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 障害者控除
- 基礎控除
控除の中には、保険会社などから控除額を証明書する書類が送付されるものもあります。10月上旬から12月にかけて手元に届くように配送され、年末調整の申請をするタイミングで会社に提出が必要になります。
まとめ
年末調整って何?派遣社員にも必要ですか?
派遣社員も年末調整の対象です。
年末調整の対象は、会社に所属し給与から源泉徴収されている人です。
そして年末調整とは、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付し精算する作業のことです。
年末調整を行い給与から天引きされた税額が過大となった場合、還付金として多く徴収されていた金額が返金されます。また反対に不足だった場合は、追加徴収がおこなわれます。
1年に1回しかないため、対象や実施の目的を忘れがちですが、本来納めるべき税額を正しく計算する大切な作業です。
所属する会社から年末調整の申請依頼があった場合は、期限内に必要書類を揃えて申請するようにしてくださいね。