派遣の3年ルールとは?気になる雇用期間について解説!

派遣の3年ルールとは?気になる雇用期間について解説! 派遣で働くあれこれ(AtoZ)

この記事を書いたのは

パーソルファクトリーパートナーズ
人材採用部 担当:ねこじ


派遣社員として働く場合、「3年の雇用期限がある」ことをご存知の方も多いかと思います。

しかし、「どのような人に該当するのか?」「自分の場合はどうなの?」としっかりとそのルールを知らない人もいらっしゃるかもしれません。派遣社員として働く場合、このルールを知っておかないと、3年後の自分のワークスタイルに大きな影響が出てしまうことがあります。

「こんなはずではなかった!」とならないためにも、改めて派遣社員の雇用期間について理解を深めておきましょう。
※2023年11月時点の情報です

派遣社員の雇用期間について

平成27年より施行された労働者派遣法の改正では、「同じ事業所で3年を超えて働くことは基本的にはできない」と定められています。

  • 対象となる派遣社員
    平成27年9月30日以降に労働者派遣契約を締結・更新した人
  • 雇用期間制限のルール
    すべての業務において、事業所単位、かつ個人単位の期間制限を適用する

(出典:厚生労働省「派遣で働く皆様へ」)

つまり、派遣社員と派遣先企業が契約期間の更新を求めても、同じ派遣先の事業所において、派遣可能期間(派遣先で新たな労働者派遣を受け入れてから3年)を超えて働き続けることはできないということです。

もし同じ会社で勤務を続けたい場合は、違う課で再度派遣社員として契約をすることで、最長で3年勤務を続けることができます。

同一企業・同一部署で3年以上働く場合

中には同一企業・同一部署で派遣社員として勤務ができる最長3年を超えて働き続けたいという方もいらっしゃるでしょう。
下記は派遣の3年ルールに該当しない方です。

  • 無期雇用契約をしている派遣社員
    派遣社員として働く人の中には、雇用期限が設けられていない労働契約を結んでいる人もいます。一般的な有期雇用派遣契約と異なり、雇用期間が定められていないため、3年を超えても同一企業・同一部署で働くことができます。
  • 60歳以上の派遣社員
    派遣社員が60歳を超えている場合、3年ルールの適応外となります。派遣社員として契約してから3年目を迎える時の年齢が59歳以下の場合、3年ルールの対象になりますので注意が必要です。

他にも、下記に該当する場合も3年ルールの対象から外れます。

  • 有期プロジェクト業務(事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定期間内に完了するもの)
  • 日数限定業務(1カ月間に行われる日数が通常の労働者に比べ相当程度少なく、かつ、月10日以下であるもの)
  • 産前産後休業、育児休業・介護休業などを取得する労働者の業務

(出典:厚生労働省「派遣社員を受け入れるときの主なポイント」)

上記に該当しない方で引き続き同じ職場・部署で働きたい場合は、正社員・契約社員・無期雇用派遣社員など、雇用形態を切り替える必要があります。

3年ルールを理解して派遣の仕事をしましょう

ご紹介したとおり、派遣社員として働く場合は、3年ルールをしっかり理解をしておくことが大切です。「同じ所で3年間しか働くことが出来ない」とネガティブにとらえてしまう人もいるかもしれません。しかし一方で派遣社員として働ける上限があるからこそのメリットがあります。

正社員登用を目指している人にとっては、「長く勤めれば、正社員登用させてもらえるのではないか?」という期待があるかもしれません。3年間で区切りがあるので、正社員としての雇用が叶わない場合は、気持ちを切り替えて、3年間で得たスキルや経験を生かして転職活動ができるかもしれません。

まとめ

派遣の3年ルールとは?気になる雇用期間について解説!

平成27年より施行された労働者派遣法の改正により、派遣社員として働く場合は、同一企業・同一部署で3年を超えて働くことが基本的にはできなくなりました。※一部例外あり
もし同一企業・同一部署で3年以上働きたい場合は、派遣先の企業と直接正社員や契約社員、アルバイトなどの雇用契約を結ぶ必要があります。もしくは、派遣元企業(登録している派遣会社)と無期雇用の雇用契約を結ぶ必要があります。

現在派遣社員として働いている場合は、雇用契約が3年になる時、どのような働き方をしたいのか、改めて働き方を見直す必要があります。いざ契約期間満了を迎えた時に慌てないためにも、今のうちからどのようなキャリアを歩みたいか考えておくことをおすすめします。

採用担当
雇用に関する法律は変更になることもあります
ねこじ
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