安心して働ける派遣社員選びのポイント”就業条件の明示”とは?

安心して働ける派遣社員選びのポイント”就業条件の明示”とは? 派遣で働くあれこれ(AtoZ)

この記事を書いたのは

パーソルファクトリーパートナーズ
人材採用部 担当:ねこじ


皆さんは「就業条件の明示」についてご存知でしょうか。
派遣会社と労働契約を結ぶ際、派遣会社は派遣労働者(派遣社員)に労働条件や派遣先での就業条件を明示しなければなりません。

(出典:東京都TOKYOはたらくネット「労働条件・就業条件の明示」※2020年3月25日時点の情報)

派遣会社と労働条件を結ぶ前にしっかりと就業条件を確認しておかないと、実際に働いてからトラブルが発生してしまうことも。トラブルを回避するため、ご自身を守るためにも、労働条件の明示について理解をしておく必要があります。
これから派遣会社に登録をする方はもちろん、ご自身の就業条件を確認するためにも、既に派遣会社にご登録をされている方も、ぜひ参考にしてくださいね。

就業条件の明示は法律で義務付けられています

労働基準法及び派遣方に基づき、派遣元企業は労働契約を締結時に契約内容をはっきりさせるため、派遣会社の登録希望者に対し下記の内容を明示しなければならないとされています。

  1. 契約期間や賃金、労働時間その他の労働条件について書面で明示する(労働基準法第15条第1項)
  2. 派遣料金についても書面等で明示する(派遣法第34条の2、派遣法施行規則第26条の3)
  3. 派遣労働者が派遣就業を始める前に、派遣元は派遣先での就業条件や派遣料金を書面等で明示する(派遣法第34条、第34条の2)

(出典:東京都TOKYOはたらくネット「労働条件・就業条件の明示」※2020年3月25日時点の情報)

就業条件明示書に記載されている内容と実際に働き始めた時の労働条件が明らかに違うという場合は、すぐに派遣会社に相談しましょう。

中には就業条件明示書を、なかなかもらえないというケースがあるかもしれません。派遣会社は、契約を結んだ派遣社員に就業条件明示書を渡さない場合、罰金を課せられます。

しかし就業条件明示書は、書面ではなく、派遣登録者が希望した場合は、FAX 又はメールあるいはSMSなどの電子化でも良いとされています。いずれの方法でも手元に就業条件明示書が届いた場合はしっかりと内容を確認し保管しておきましましょう。

(出典:厚生労働省「第13 違法行為による罰則、行政処分及び勧告・公表」「「労働基準法施⾏規則」 改正のお知らせ」※2020年3月25日時点の情報)

どんな内容なの?

派遣法では就業条件の明示の内容について細かく規定されています。明示すべき事項は労働基準法施行規則第5条第1項に規定されており、雇用企業は労働者に対して下記の項目を明示しなければなりません。

1.労働契約の期間に関する事項

2.就業の場所及び従業すべき業務に関する事項

3.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項

4.賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

5.退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

6.退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項

7.臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項

8.労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

9.安全及び衛生に関する事項

10.職業訓練に関する事項

11.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

12.表彰及び制裁に関する事項

13.休職に関する事項

(引用元:厚生労働省「よくある質問」※2020年3月25日時点の情報)

就業条件証明書は内容が細かく、もらったその場ですぐに確認することは難しいかもしれません。

そのため帰宅後に改めて内容を確認することをオススメします。すべての項目が正しく反映されているか確認をしておくと、後のトラブルを防ぐことが出来る上に安心して働くことができますね。

しっかりと就業条件の明示がなされているかは、安心して働ける会社選びのポイントの1つです

就業条件の明示は先ほどもお伝えした通り、雇用者側(派遣の場合は登録する派遣会社)の義務となります。
しかし中には、なかなか就業条件明示書を提示してくれなかったり、そもそもの説明がない場合や、口頭での説明だけで書類やデータをもらえないこともあります。

就業条件の明示がなされない場合、次のようなトラブルの原因になることも。

  • 求人情報の内容と実際の労働条件が異なる
  • 労働者側に不利な契約や規則がある
  • 聞いていない試用期間や研修期間があり、期間中は求人情報より低賃金での雇用になる

どのトラブルも就業条件明示書をもらっていれば事前に防ぐことができます。そしてこのようなトラブルに巻き込まれないためにも、1つの基準としてしっかりと就業条件を明示している会社を選ぶようにしましょう。

まとめ

安心して働ける派遣社員選びのポイント”就業条件の明示”って何ですか?

就業条件の明示とは、労働契約を結時に契約内容をはっきりさせるため派遣会社の登録希望者に対し、契約期間や賃金、労働時間その他の労働条件について書面で明示する義務のことです。

労働基準法に基づき、雇用主(派遣の場合は登録した派遣会社)から書面やデータ、FAXなどで就業条件明示書を受け取ることができます。この就業条件証明書は決まったフォーマットはありませんが、明示しなければならない項目は決まっています。しっかりとその内容が反映されているか、また実際に働くにあたり相違がないか、受け取ったらすぐに確認をすることをオススメします。

派遣会社の中には、就業条件の明示についての説明がなかったり、書面やデータでの共有を拒否する会社があるようです。就業条件の明示がなされない場合、雇用後に思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。

安心して働くためにも、実際に働く条件に相違がない就業条件の明示がされる会社を選ぶようにしましょう。

 

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