派遣社員として働いている間に妊娠が分かるというケースは決して珍しくありません。
しかし初めて妊娠の場合、体調面はもちろん、派遣社員としていつまで仕事ができるかなど、不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。
今回は派遣期間中に妊娠が分かった場合の手順や産休・育休制度についてお伝えします。
まずは派遣会社に報告と相談
派遣社員として働いている間に妊娠が発覚した場合は、まず登録している派遣会社の担当者に報告をするようにしましょう。
派遣先の担当者には、契約に関わる部分もあるため、派遣会社の担当者から派遣先に伝えてもらうようにしてくださいね。
妊娠の報告は安定期に入ってからでも差支えないですが、いつもは簡単にできるお仕事でも妊娠中は大変だと感じることもあるかもしれませんし、立ち仕事の場合は身体に負担がかかってしまうことがあります。
特につわりがひどく、出勤が難しい場合や、重たい荷物を運ぶ業務・作業場が暑い・寒い環境の場合、出勤や業務内容を調整する必要があります。
契約更新の有無を相談しましょう
派遣社員として働く方の中には、「妊娠が分かっても今の職場で働き続けられるの?」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
男女雇用機会均等法には「妊娠・出産などを理由に、解雇その他不利益な扱いをしてはならない」と定められています。そのため、妊娠を理由に契約更新を断られたり、退職させられるようなことはありません。
産休・育休制度の確認
最後に産休・育休制度について確認しておきましょう。
派遣社員として雇用契約を結んでいても条件を満たせば産休・育休を取得することができます。
■産前休業・産後休業(産休)
雇用条件に関わらず、出産を予定している方であれば誰でも取得することができます。
・産前休業
出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から請求すれば取得できます。
・産後休業
出産の翌日から8週間は、働くことができません。
産後6週間を過ぎた後本人が請求し、医師が認めた場合は就業できます。
■育児休業(育休)
1歳に満たない子どもを養育する男女勤務者は、会社に申し出ることにより子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業できます。
※子どもが1歳になった時点で託児所が決まっていない場合(保育園が決まらないなど)は、育休期間を1歳6か月まで延長することができます。
ただし派遣社員として働く場合、以下の要件に該当する場合は育休を取得することができません。
- 雇用された期間が1年未満
- 1年以内に雇用関係が終了する
- 1週間に3日以上の勤務をしていない
(出典:厚生労働省「あなたも取れる!産休&育休」)
育休を取得できるか、分からないという方は妊娠報告の時に登録している派遣会社に確認しておくと安心です。
直近2年の産休・育休取得実績は、180名です。※2021年1月時点
まとめ
派遣勤務期間に妊娠が分かった時の手順を教えてください!
まずは登録している派遣会社の担当者に報告をするようにしましょう。
中には「急いで伝えなければならない!」と思い、派遣先の担当者に自ら伝えてしまうケースがあります。契約に関わることもあるため、派遣先への報告は登録している派遣会社の担当者と相談した上で伝えるようにしましょう。
妊娠中は、体調やお腹の子どものことなど不安なことがたくさんあるかと思います。当社は直近3年の産休・育休取得実績が194名(2023年3月時点)と多くの先輩ママが産休・育休制度を利用しています。
このように当社の場合は、制度がしっかりと整っているため、気軽にご相談頂くことができますよ。