皆さんは国家資格である「衛生管理者免許」という資格をご存知でしょうか。衛生管理者免許は、労働安全衛生法で定められた国家資格です。
衛生管理者は、50人以上の従業員がいる事業場において、従業員数に合わせて一定の人数の選任が義務付けられています。
工場で働く場合も、50人以上の事業場であれば衛生管理者が最低1人必要になります。当社の工場求人にもたまに掲載されていることがあります。そのため、衛生管理者の求人を見かけることがあるという方もいるのではないでしょうか。
今回は衛生管理者について3つにまとめてご紹介します!
衛生管理者とは
最初に衛生管理者とはどんな役割を担う人なのかをお伝えします。
衛生管理者とは、労働安全衛生法において定められている、労働条件、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理をする者です。
かみ砕いて説明すると、工場で働く従業員が快適に安全に働くことができるよう、定期的に作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害・不備がないかを監督する人の事を言います。
(出典:公益社団法人 労務管理教育センター「衛生管理者とは」)
衛生管理者の職務
労働安全衛生法では、労働衛生管理は、下記の職務が任されることになります。
- 労働災害の防止、危害防止基準の確立
- 責任体制の明確化
- 自主的活動の促進
- 労働者の安全と健康の確保
- 快適な職場環境の形成
事業場労働者数と衛生管理者の選任数
労働安全衛生法では50人以上の従業者を使用する事業者は、その事業場専属の衛生管理者を選任しなければならないと定められています。また同じ会社であっても、支店、支社、店舗ごとに1事業場ごとに事業場の人数に合わせた衛生管理者を専任する必要があります。そのため、一定の需要がある衛生管理者の資格は、持っていると思いのほか重宝されるという場合もあります。
- 50人以上~200人以下:1人以上
- 201人以上~500人以下:2人以上
- 501人以上~1,000人以下:3人以上
- 1,001人以上~2,000人以下:4人以上
- 2,001人以上~3,000人以下:5人以上
- 3,001人以上:6人以上
(引用:公益社団法人 労務管理教育センター「衛生管理者とは」)
衛生管理者の資格の取り方
では続けて衛生管理者免許の資格取得方法について説明します。
衛生管理者免許の種類
衛生管理者免許は、下記の3種類があります
- 第一種衛生管理者
- 第二種衛生管理者
- 衛生工学衛生管理者
第一種免許は全業種で対応可能ですが、第二種免許では、対応できない業種があります。第二種は、有害業務と関連の少ない情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種においてのみ、衛生管理者となることができます。
また衛生工学衛生管理者は、有害ガスなどを扱うような有害業務を行う事業場において、労働者が安全に働けるように職場の衛生管理を行う立場の人を指します。
(出典:公益社団法人 労務管理教育センター「衛生管理者とは」)
衛生管理者免許の受験資格
衛生管理者の受験資格は主に下記の3つです。労働衛生の実務の確認として、事業者証明書が必要です。
※下記3つ以外にも細かく受験資格が定められています
- 大学(短期大学を含む)又は高等専門学校を卒業し、1年以上労働衛生の実務に従事した者
- 高等学校又は中等教育学校を卒業し、3年以上労働衛生の実務に従事した者
- 10年以上労働衛生の実務に従事した者
(出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会)
衛生管理者免許の取得方法
第一種・第二種衛生管理者免許は、財団法人安全衛生技術試験協会が開催する試験に合格することで取得することができます。試験会場は、全国7か所の安全衛生技術センターで定期的に実施されています。資格取得を考えている方は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会のホームページをご覧くださいね。
また衛生工学衛生管理者免許は、第一種衛生管理者免許試験に合格した方のみ、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を受講することができます。そしてその修了試験に合格することで衛生工学衛生管理者免許を取得することができます。
当社では、当社の資格取得支援制度を利用して衛生管理者の資格を取得された方もいます。
衛生管理者の需要
では、衛生管理者の需要とはどれくらいあるものなのでしょうか。
労働安全衛生法では、事業所で働く人数が増えるほど衛生管理者の人数も増やさなければならない規定があります。多くの人が働く事業所や施設ほど衛生管理者は必要とされます。会社によっては取得することで現在の会社で資格手当などが付くほか、転職の際にも有利に働くことが多い資格と言われています。
当社の工場求人にもまれに掲載されるケースがあります。また工場以外にも50人以上の労働者がいる職場では原則、衛生管理者免許を持つ者が1人いなければならないため、需要は大いにあると考えられますね。
まとめ
衛生管理者とはどんな資格ですか?
衛生管理者とは労働条件、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理をする者です。その免許は国家資格にあたり、下記の3つの種類があります。
- 衛生工学衛生管理者
- 第一種衛生管理者
- 第二種衛生管理者
労働安全衛生法では、事業所で働く人の数に応じて規定の数の衛生管理者を雇用しなければならないとしています。50人以上の従業員がいる職場では労働安全衛生法に則り、規定人数分の衛生管理者が必要になります。
そのため衛生管理者は、どの業界・職場でも重宝される傾向にあり、キャリアの構成要素となってくれる資格としておすすめの国家資格です。
衛生管理者は、財団法人安全衛生技術試験協会が開催する試験に合格することで取得することができます。