派遣社員で働いていると、働きぶりや能力を認められて直接雇用への切り替えをオファーされることもあります。
派遣先企業の社風や業務内容が自分に合っている場合、直接雇用に切り替えたいと思う方も一定数いらっしゃるかと思います。直接雇用されると、派遣のような契約更新がなくなり、雇用が安定する!と思われている方も多いかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。
今回は派遣社員から派遣先企業の直接雇用に切り替わる時の一般的な注意点をお伝えします。直接雇用に切り替わる際の条件は派遣会社と派遣先企業によって異なりますのでご了承ください。
派遣スタッフと派遣先企業が雇用契約を結ぶのはOK?
そもそも「派遣スタッフと派遣先企業との間で直接雇用契約できるの?」と思われている方もいらっしゃるかもしれません。
結論から申し上げますと、派遣期間終了後であれば派遣先企業と直接雇用の契約を結べます。
労働者派遣法第33条では、派遣先企業と派遣スタッフが派遣期間終了後に雇用契約を締結することを、登録している派遣会社が禁止してはならないと定めています。
つまり派遣期間終了後であれば、違約金や紹介手数料などを登録している派遣会社に支払うことなく派遣先企業と直接雇用の契約を結べます。
(出典:厚生労働省「派遣元事業主の講ずべき措置等(6ページ)5 派遣労働者に係る雇用制限の禁止」 「派遣先の皆様へ(7ページ)3派遣労働者の直接雇用について)」)
派遣社員から直接雇用に切り替わる時の注意点
直接雇用に切り替わるということは、雇用主が登録している派遣会社から派遣先企業に替わることになります。
そのため、下記のような点に注意が必要です。
正社員で直接雇用されるとは限らない
多くの方は「直接雇用される=正社員として雇用される」というイメージをお持ちかもしれません。
契約社員・アルバイト・パート・契約社員も直接雇用に含まれます。直接雇用の話しをもらった時は、まずどんな雇用形態で雇用契約を結ぶのか確認しましょう。
また企業によってはアルバイト・パートでも有期契約を結び一定周期(3か月や6か月など企業による)で更新を続ける働き方を採用しています。契約社員も一定期間の労働契約を結ぶ働き方です。直接雇用でも雇用契約によっては、必ずしも契約更新がなくなるわけではありません。
業務内容が変わる可能性がある
直接雇用を機に業務内容が変わるケースもあります。派遣社員として勤めていた時は、派遣会社と派遣先企業が締結した業務内容を請け負います。一方で直接雇用された場合、業務内容を自分で確認しなければなりません。
直接雇用となった場合、対応する業務が変更になったり、増えるケースもあるようです。著しく業務が増えていないか、新しく追加された業務がないかなど、事前に業務内容を確認しておくと、後のトラブルを防止に繋がります。もし疑問や不安がある場合は、雇用契約を結ぶ前にしっかり確認をしましょう。
勤務時間・日数・曜日が変わる可能性がある
業務内容と同様、直接雇用に切り替わるタイミングで勤務時間・日数・曜日が変わることもあります。
直接雇用に切り替わっても引き続き、自分のライフスタイルに合った働き方ができるのか、事前に勤務時間・日数に関してもチェックしましょう。
直接雇用を目指すなら、社員登用制度・実績にも注目しよう
まとめ
派遣から直接雇用になるときの注意点とは?
派遣社員から派遣先企業と直接雇用契約を結ぶ時の注意点は、主に下記の3点です。
- 正社員で直接雇用されるとは限らない
- 業務内容が変わる可能性がある
- 勤務時間・日数・曜日が変わる可能性がある
そもそも派遣社員が派遣先企業と直接雇用を結んでも良いのか疑問に思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、
労働者派遣法では、派遣会社が派遣先企業と派遣スタッフが派遣期間終了後に雇用契約を締結することを禁止してはならないと定めています。
つまり派遣期間が終了した後であれば、派遣先企業と直接雇用の契約を結べます。