今回は「工場のお仕事は残業が多い?サービス残業の可能性は?」というご質問にお答えします!
この質問はよく聞かれるのでしっかり解説していきます。
サービス残業って何?
サービス残業とは、「企業が残業代を支払わずに従業員に残業をさせること」です。
サービス残業は明らかに違法行為であり、許されるものではありません。
どのようなお仕事であっても、サービス残業という行為そのものは企業としてやってはいけない行為となります。当社のお仕事においてもサービス残業は一切ありません。
残業をしたら、その分の賃金はプラスで支払われます。
ちなみに当社では25%の割増となります。
工場で残業がある時はどんなケース?
サービス残業はないですが、残業をお願いするケースはあります。
どのような時に残業が発生するかと言うと、一番わかりやすいのが「繁忙期」になります。
例えば、2018年の夏はとにかく暑く、エアコンがたくさん売れたというニュースを見た方もいらっしゃると思います。
もちろん、あれだけエアコンが売れるという事は、エアコンをたくさん作らないといけませんよね。
このような時期を「繁忙期」と呼びます。
その他に、例えばパソコンやスマートフォンで新機種を出すタイミング等も、販売するお店で一定の在庫を用意しなければいけませんので、やはり忙しくなります。
ちなみに当社では「繁忙期」が前もって分かる場合、入社前にご説明したり、皆様にご協力いただける範囲内でお願いしております。
労働時間についてカンタンに抑えておきましょう!
厚生労働省のホームページにしっかりと説明されています。
法定の労働時間、休憩、休日
- 使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
- 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
- 使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
時間外労働協定(36協定)
- 労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定において、時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められます。この労使協定を「時間外労働協定」といいます。なお、時間外労働時間には限度が設けられています。
※時間外労働協定は、労働基準法第36条に定めがあることから、一般に「36(サブロク)協定」とも呼ばれています。出典:厚生労働省ホームページ
カンタンにまとめると…
国としては1日の労働時間は8時間まで、1週間40時間としているのですが、労使協定で定め、行政官庁に届け出た場合は残業や休日出勤が認められます。
自分の契約はどうなっているの?雇用契約書を確認してみよう!
もし、自信の労働条件が不安になった方は、今務めている会社の雇用契約書を確認してみることをお勧めします。これからお仕事をされる方はお仕事が決まった際には必ず確認をしましょう!
通常は派遣元会社(雇用関係のある会社)と派遣社員(あなた)との間で労働基準法第36条の「時間外・休日労働に関する協定(通称36協定)」が結ばれています。
36協定を結ぶ場合、雇用契約書に「時間外労働及び休日労働について」という項目があり、「1日◯時間、1ヶ月◯時間、1年◯時間の範囲内で」という記載があります。
ポイントは派遣でお仕事をされる場合は「派遣先」ではなく、派遣元会社(雇用関係のある会社)との契約内容が重要となります。
ただし、契約書上の所定労働時間を超えても、法定労働時間内の時は賃金が割り増しにならない可能性もあります。
例えば、9時~17時までの勤務で休憩時間が1時間の場合、所定労働時間は7時間となります。
つまり、17時を超えても18時(8時間労働の境界)までは所定労働時間内の時給で計算されることがあります。この辺りは細かいポイントになりますが、ぜひ押さえておいてください。
まとめ
「工場のお仕事は残業が多い?サービス残業の可能性は?」
- サービス残業はそもそも違法行為!当社では一切ありません!
- 繁忙期を中心に残業があることがあります。
- 労働基準法の基礎を押さえておきましょう!
当たり前ですが、これらの事を遵守する企業を選ぶことをお勧めします。
当社では「コンプライアンス推進部」という専門部門が設けられていますが、派遣会社を探す際のポイントの1つにされてはいかがでしょうか?
※コンプライアンス=法令遵守という意味