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派遣でも有給は取れるの?日数や取得義務について解説!

今回はこんな質問を頂きました。

「派遣で有給って取れるんですか?」これは気になりますね!
この記事では派遣で有給は取れるのかどうか、また有給の日数や取得義務について解説していきます!

まずは「有給って何?」という所からチェックしていきましょう。

有給とは?

有給とは「年次有給休暇(ねんじゆうきゅうきゅうか)」の略称となります。

年次有給休暇とは、労働基準法第39条で認められた労働者の権利であり、これを行使することで賃金が支払われる休暇を取得することができます。
法律上は、雇入れの日から6ヶ月時点で10日間付与され、その後は1年ごとに付与されます。
本来、有給休暇の取得は労働者に認められた権利であり、特別な理由を除いて会社は有給休暇の取得を拒否することはできないものとなっています。
参考:厚生労働省 「平成 29 年就労条件総合調査の概況(PDF)」

さて、有給の解説はこれくらいに留め、本題に入ります。

派遣スタッフでも有給は取れますか?

結論からいうと「はい、派遣社員であっても、アルバイトでもパートであっても有給を取得することはもちろんできます。」
雇用形態に関わらず、法律で定める条件を満たせば、発生します。

有給休暇は入社6ヶ月後に10日間付与

週5日のフルタイム勤務であれば、入社6ヶ月以降に10日間の有給休暇が付与されます。
その後は年数が増えるにつれ、有給休暇が付与される日数も増えていき、最終的には年間で20日間付与されることになります。
有給休暇の取得日数は以下の通りです。

※6年6ヶ月以降は毎年20日ずつ有給休暇が付与されます

尚、アルバイトやパートタイムなどでも労働日数に応じて有給休暇が付与されます。

また、年次有給休暇が10日以上付与される方には年5日の年休を取得させることが会社の義務となっています。

参考:厚生労働省 「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説(PDF)」

しかし、会社の中には有給の取得を良しとしない考えを持つ会社もあり、取らせないようにしようとする会社もあります。
悪質な会社の場合は就業規則に書いていなかったり、「うちの会社にはそんな制度がない!」という会社もあるようです。
もちろん法律で定められた権利になる為、例え就業規則などに書かれていなかったとしても有給は発生します。

もし、「当社には有給がない!」や「有給は取らせない!」という会社があれば転職を検討したり、場合によっては労基署などに相談をされてもよいと思います。

当然、当社では派遣社員の皆様にも有給を取得頂いております。

お仕事選びの中において、有給がしっかりと取れるかどうかは今時であればしっかりと確認されても良いと思います。

有給の申告タイミングは企業や派遣先によってルールが異なるので、派遣で働くお仕事を探されている場合は、派遣会社との面談の中で
「有給休暇の相談や申告は、いつ何日前に誰にすればいいのか?」を確認してみて下さい。

但し、あまり細かく有給のところばかり質問をすると、
正社員でも派遣でもバイトでも、雇用する企業側は嫌がるので、その点は気を付けてくださいね。

有給があるからといって、計画性なく全て使うことも危険です。

急な病欠や入院をしなければいけない状態が来た時に有給があると、会社を休んでも給料が発生します。
しかし、仮に有給を全て使い切ってしまっていたらどうなるか…
もちろん、病欠や入院で会社を休むことが欠勤扱いとなり、給料はその分で無くなってしまいます。
いざと言う時にそうならないように、計画性をもって取得をすることをお勧めします。

まとめ

派遣でも有給は取れるの?日数や取得義務について解説!

  1. はい、労働者の権利ですからもちろん取得できます!
  2. 会社によって取得のしやすさや申告ルールが異なるので説明会や登録会などで確認することが大切です!
  3. 有給を計画性なく使ってしまうと、いざと言う時の休みが欠勤になるので注意が必要です!
ねこじ
うまくコントロールして有給を取得しましょう!

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