「雇用契約書」と「労働条件通知書」との違いって何ですか?

派遣で働くあれこれ(AtoZ)

この記事を書いたのは

パーソルファクトリーパートナーズ
人材採用部 担当:ねこじ


派遣に限らず新しいお仕事をスタートする際には、会社と労働契約を結びます。

その際に、複数の書類を企業から渡され、サインをします。しかし中には書類にしっかり目を通さずサインをする方、書類をもらったままで内容を読んでいないという方もいるのではないでしょうか。
他にも内容を読んでいても理解できないことや、その書類が何を意味しているのか分からないこともあるかもしれません。

今回は、労働契約を結ぶ際に必要となる「雇用契約書」と「労働条件通知書」の2つの書類について解説します。
雇用主である企業(派遣の場合は登録している派遣会社)と働く人との間にトラブルが起きないためにも、これらの書面について、正しく理解しましょう!

「雇用契約書」とは

労働基準法第15条および労働基準法施行規則第5条により、一定の労働条件を明示した書面の交付が義務付けられています。雇う人と雇われる人との間でこれらの内容を定め、合意に至ったことを相互で確認した証しとして取り交わす書類のことを指します。

(引用:労働新聞 「雇用契約書の必要性と作り方」)

雇用契約書は雇う人と雇われる人、双方の署名と捺印があって初めて成立する大切な書類です。

労働契約を結ぶ企業によっては、労働条件通知書を兼ねた雇用契約書の場合もあります。

「労働条件通知書」とは

ざっくばらんにまとめると、働く時間やお給料、働く上で必要になる情報です。

労働基準法第15条第1項には、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定されています。企業が社員に対して明らかにしなければいけない細かな項目は下記のページよりご確認ください。

労働基準法では、労働契約を結ぶ際に、賃金・労働時間その他の労働条件を雇われる人(社員)に対し書面などで明示しなければなりません。その書面で記した書類が労働条件通知書です。
明示の方法はこれまで書面の交付に限られていましたが、平成31年4⽉1⽇からは、雇われる人が希望した場合、FAXや電子メール、SNS等でも明示できるようになりました。(出典:厚生労働省 「労働基準法施⾏規則 改正のお知らせ」)

「雇用契約書」と「労働条件通知書」の違い

労働通知書と雇用契約書の大きな違いは、書類の交付が義務か任意かという点です。

雇用契約書と労働条件通知書は、実際の内容では重複することも多く、企業によっては兼用されることもあります。

しかしどちらか一方しか交付・作成されていかなった、実際の労働条件と書類上の条件が異なっていたということがないように、労働契約を結ぶ上で必要な書類については知識を深めておきましょう!

雇用契約書

雇用契約書は雇う人(企業)が労働者(社員)を雇用する場合、労働条件などを明示した雇用契約書を取り交わす義務が発生します。

雇用契約書を交わしていない場合、罰則が発生することもあります。そしてさきほども説明したように、雇用契約書は企業と社員の双方が「この内容に合意しました」と署名や捺印を取り交わす必要があります。

この書類を2部作成し、一部ずつ企業と社員がそれぞれ保管します。

また労働契約において企業と社員の間にトラブルが発生した場合、適応される法律は民法となります。

労働条件通知書

労働条件通知書は雇う人(企業)が一方的に雇われる人(社員)に対して作成する書類です。

双方の合意や名や捺印を取り交わす必要はありません。

また労働条件通知書では適応される法律が雇用契約書と異なり、トラブルが発生した場合は労働基準法、パートタイム労働法、労働者派遣法が適応されます。

契約書にしっかり目を通し雇用トラブルを防ぎましょう!

雇用契約書も労働条件通知書も労働条件に関する事項や服務規律を含む働き方について記した大切な書類です。

細かく書かれた内容を読むことは大変ですが、それぞれの書類にしっかり目を通し、口頭で説明された内容と違っていないか、紹介時の内容と相違がないか確認しておきましょう。

また会社で雇用されている間は、雇用契約書・労働条件通知書共に保管をしておくことをおすすめします。万が一後々の雇用契約について揉めた時、契約内容を確認できる書類として残しておくと安心ですよ。

まとめ

「雇用契約書」と「労働条件通知書」との違いって何ですか?

雇用契約書

  • 雇う人(企業)と雇われる人(社員)との合意で作成される書類です。
  • 双方の署名と捺印があって初めて成立します。
  • 適応される法律:民法

労働条件通知書

  • 雇う人(企業)が一方的に雇われる人(社員)に対して作成する書類です。
  • 雇われる人が希望した場合、FAXや電子メール、SNS等でも明示できます。
  • 適応される法律:労働基準法、パートタイム労働法、労働者派遣法

 

労働条件契約書と雇用契約書の違いは、適応される法律や、作成・交付が義務か任意であるかという点。

雇用契約書と労働条件通知書は、内容が重複する箇所があります。そのため会社によっては兼用される場合もあります。

とは言え、万が一後々の雇用トラブルを防止するためにも、雇用契約書と労働条件通知書両方(兼用の場合は両方の内容が記載されているか)を作成・交付してもらうようにしましょう。

ねこじ

どちらの書類も安心して働く上で大切な書類となります。作成・交付してもらった際はしっかり内容を確認し、保管しておくようにしましょう。

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