労働基準法改定に伴い2019年4月から施行された有給消化義務化について、皆さんはご存知でしょうか。
働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的とし、年5日の年次有給休暇の取得(対象:年休が10日以上付与される労働者) が義務となりました。
もちろんこの話は正社員だけではなく、パート・アルバイト、契約社員、派遣社員も例外ではありません。
有給休暇を上手に取り入れることは、仕事とプライベートとの両立をはかることにも繋がります。
今回は、派遣社員の有給休暇について解説いたします!
有給休暇取得の義務化について
有給休暇取得の義務化について聞いたことはあるけれど、どんな内容なのかわからないという方も多いのではないでしょうか。まず最初に有給休暇取得の義務化について、簡単にお伝えします。
有給休暇取得の義務化の目的
有給休暇取得は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的として施行されました。そのため、雇用主(派遣の場合は派遣会社)原則として労働者が請求する時季に与えることとされています。
有給休暇取得の義務化の対象
今回施行された「年5日の年次有給休暇の確実な取得」の対象は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者となります。(詳しくは「有給休暇の条件」で解説します)
有給休暇を与えるタイミング
雇用主は有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日間、取得時季を指定して労働者(=働いている人)年次有給休暇を取得させなければなりません。
つまり雇用側(派遣の場合は派遣会社)は有給休暇取得者の希望に沿った日程での取得になるよう、希望を尊重するよう努めなければなりません。
しかし、雇用側は事業の正常な運営を妨げる場合(同一期間に多数の労働者が休暇を希望したため、その全員に休暇を付与し難い場合等)には、他の時季に年次有給休暇の時季を変更することができると定められています。
そのため有給休暇を申請する際は、あらかじめお休みの日程を職場の担当者へ相談くださいね。
(出典:厚生労働省「働き方改革関連法解説」労働基準法/年5日の年次有給休暇の確実な取得関係)
有給休暇の条件とは?
と疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
年次有給休暇の付与や取得に関する基本的なルールは下記の通りです。
有給休暇取得対象
- 雇入れの日から6か月継続して雇われている
- 全労働日の8割以上を出勤している
労働基準法では、上記2点の条件を満たしていれば年次有給休暇を取得することができるとされています。
有給休暇付与日数
有給休暇の付与日数は勤続年数によって異なります。
- 6か月:10日(年間)
- 1年6か月:11日
- 2年6か月:12日
- 3年6か月:14日
- 4年6か月:16日
- 5年6か月:18日
- 6年6か月以上:20日
また、パート社員やアルバイトなど労働者など、所定労働日数が少ない方については、年次有給休暇の日数は所定労働日数に応じて比例付与されます。
※比例付与の対象となるのは、所定労働時間が週30時間未満、かつ週所定労働日数が4日以下または年間の所定労働日数が216日以下の労働者
ご自身が有給休暇取得の条件に当てはまるか分からない、年間何日取得できるか知りたいという方は、派遣会社の担当者に聞いて下さいね。
(出典:厚生労働省「働き方改革関連法解説」労働基準法/年5日の年次有給休暇の確実な取得関係)
工場派遣と有給休暇
上記の説明からも派遣社員でも一定の条件(6ヶ月以上の継続雇用及び8割以上の出勤)を満たせば有給休暇を取得できることがわかりましたね。
工場派遣の場合、勤め先の工場の多くは年間計画を立てており、繁忙期と閑散期がわかるようになっています。繁忙期に有給休暇取得の申請が多く出されたり、ご家庭の事情などで出勤が難しい方がいるなどの場合、希望の日程で有給休暇を取得できない場合があります。
また工場や登録している派遣会社によっては、何日前までの申請が必要といったルールが設けられているところもあります。
仕事内容によっては、一定の人数が必要なので、一人でも休みになる場合は、替わりの人の配置を考える必要があります。
このような理由があるため、有給休暇の取得を希望する場合は、なるべく早めに相談するようにしてくださいね。
まとめ
原則、派遣社員も6ヶ月以上の継続雇用及び8割以上の出勤をしている方は、雇用初日から6ヶ月後に有給休暇が付与されます。今回の有給休暇取得の義務化の対象はその中でも、年次有給休暇が10日以上付与される労働者となります。
有給休暇を上手に活用すればプライベートも充実し、お仕事への意欲も高まります。
有給休暇活用事例
- 誕生日や結婚記念日など個人的な記念日に取得する
- 夏季、年末年始に計画的に取得し、大型連休にする
- 急な体調不良に備えて、数日分は残しておく
とはいえ、多くの職場ではチームで仕事を遂行します。有給休暇の取得希望を出す際は、チームの中で情報共有を図りメンバーに負担がないよう配慮することを忘れないように心がけましょう。