転職をお考えの際、年金や社会保険の手続きが必要ですよね。
手続きの際にふと、
- 月の途中で入社した場合、社会保険料は日割りできるのかな?
- 社会保険料で損をしないためのタイミングってあるんですか?
- 社会保険の手続きって具体的にはなにするの?
など色々と疑問が出てきたことはありませんか。今回は多くの方が疑問に思っている、「社会保険料って日割りで控除ってできるんですか?」というご質問に対して解説します!
社会保険は日割りができません
社会保険料は1ヶ月単位で計算するもので、日割り計算はできません。
月の途中で入社した場合、その月は社会保険に加入していることになります。つまり1ヶ月分の保険料を支払う必要があります。
そのため、1月20日に社会保険に加入した場合も1月1日に加入した場合も、同じ額の保険料が発生するということになります。
社会保険料と国民健康保険料の2重払いに注意!
社会保険と国民健康保険は月割りで計算するため、月の途中で加入した場合でも各保険料は加入した月から発生することになります。そのため社会保険では前月分までしか請求がかからず、基本的には二重払いにはなりません。
しかし、以下の場合二重払いが発生するケースがあります。
- 国民健康保険から社会保険に切り替える際に、国民健康保険の切り替え手続きを忘れた場合
- 退職し、それまで加入していた社会保険を任意継続に切り替え、さらに同じ月に別の会社に再就職した場合
- 退職し、それまで加入していた社会保険を任意継続に切り替え、さらに国民健康保険の手続きをした場合
2重払いをし続けた場合、還付(返金)されないケースもあります。そのため社会保険や国民健康保険を切り替える時は、2重払いになっていないか確認をするようにしましょう。
社会保険料で損をしないためにも、退職のタイミングも大切です
退職するとなると、いつ退職するか、悩むところですね。社会保険料の観点からも退職のタイミングは重要です。原則、退職日をいつにするかは、本人や勤め先との相談次第です。しかし社会保険の事を視野に入れるとなると、しっかりと退職のタイミングを考える必要があります。
なぜならば、社会保険料がかかるのは「退職した月の前月まで」と定められています。つまり2月途中に退職をすれば、1月分までは社会保険料が必要となります。
そうなると、「月末日に退職をすれば一番お得?!」と思ってしまいますが、実はそうではありません。社会保険の有効期限は退職日ですが、保険料が掛かるのは退職日の翌日である資格失効日までなのです。
月末である1月31日に退職した場合
資格の喪失日はその翌日である2月1日となります。この場合月末前までの退職とは違い、2月の前月である1月分の社会保険料が発生してしまうのです。
1日分のために1ヶ月分の保険料を納めることになってしまうということです。
1月30日に退職した場合
社会保険の資格喪失日は退職日の翌日である1月31日となります。
資格の喪失日は1月31日、つまり1月中となるため、発生する社会保険料は12月分までとなります。
たった1日だけで、一月分丸々保険料が掛かってきてしまうので、その事を知っていると退職日を検討する判断材料御にもなりますね。
まとめ
社会保険料は日割りで控除できる?退職のタイミングで注意すること
社会保険料は1ヶ月単位で計算するもので、日割り計算はできません。それは就職をする際だけではなく、退職をする時にも同様です。
退職日を月末にすると、その翌日が資格失効日となります。この場合、翌月の社会保険料が発生してしまいます。そのため、退職日を月末前日に設定しておけば、翌月の社会保険料の発生はなくなります。
退職日が1日違うだけ社会保険料が1か月分かかってしまうので、退職のタイミングを考える際の参考にして下さいね。
またご家族が退職者の健康保険に加入している場合、退職に伴い保険の種類が変わることもあります。その場合ご家族も含めた手続きが必要になりますので、通院・入院中の方がご家族にいらっしゃる場合は注意しましょう。
また退職や再就職に伴い、2重払いが発生することもあります。
2重払いの内容によって、還付(返金)される・されない、それぞれのケースがありますので、ご自身が2重払いに該当していないか、手続きの際にしっかりと確認しておくようにしましょう。

