働き方改革関連法案で派遣としての働き方はどうかわりますか?

派遣で働くあれこれ(AtoZ)

この記事を書いたのは

パーソルファクトリーパートナーズ
人材採用部 担当:ねこじ


「働き方改革関連法案」について聞いた事はあるけれど、詳しく説明出来る方というのは、少ないのではないでしょうか?
今回は少し難しい・・・けれど気になっている方も多い「働き方改革関連法案」についてのご質問です。

「働き方改革関連法案で派遣としての働き方はどうかわりますか?」という「派遣」に焦点を当てたご質問に対して、ご説明致します!

派遣先から派遣元への待遇情報の提供義務ってご存知ですか?

これまで度々、派遣法の改正が行われてきました。その内容としては、「特定派遣の見直しによる派遣業の全面許可制」、「日雇い派遣の原則禁止」、「抵触日(ていしょくび)の設定による派遣期間の制限」など「派遣」という雇用形態に関する内容が主でした。

しかし今回の2018年6月に成立した「働き方改革関連法」による法改正では、2020年4月から本格的にスタートする、お仕事する会社で働く人と派遣のお仕事をされている方の待遇差の解消を目指す「同一労働同一賃金」の実現が目的となっています。
その目的を実現する為、お仕事先で働いている人がどのような待遇であるか(基本給がいくらであるか、ボーナスがあるかどうかまたどのような福利厚生を利用できるのかなど)を派遣元である人材派遣会社に事前に知らせなければならない「待遇情報提供」が義務付けられるようになりました。

具体的には、以下の5点についての情報を、就業先の企業が人材派遣会社に書面で提供しなければなりません。

●提供する待遇情報

  • 「派遣先の同じ業務の正社員」の職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態
  • 「派遣先の同じ業務の正社員」を選定した理由
  • 「派遣先の同じ業務の正社員」の待遇のそれぞれの内容(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合には、その旨を含む。)
  • 「派遣先の同じ業務の正社員」の待遇のそれぞれの性質及び当該待遇を行う目的
  • 「派遣先の同じ業務の正社員」の待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項

なぜ今回、この様な改正となったかというと、
派遣で働く方の待遇を改善し、同一労働同一賃金の方向性を進めるためには、就業先でお仕事をされている方がどのような待遇を受けているか、情報提供がなければ人材派遣会社としても派遣でお仕事をされる方の待遇が正当なものなのかどうかを確認したり対応の仕様がありません。
そこで、今回の改正で人材派遣会社に待遇に関する情報提供を、就業先企業に義務づけることになったのです。

それと同時に人材派遣会社は、就業先から提供された待遇情報を元に、派遣でお仕事される方に対して同じ待遇にする必要があります。お給与やボーナスも、残業手当など業務に関わる手当についても「差別的不利なもの」(差異があるもの)にしてはいけません。
加えて派遣会社は、就業先から情報提供がなかったので、待遇については知らなかったと主張することはできません。

2020年4月から本格的にスタートする「同一労働同一賃金」ですが、派遣会社に登録している皆さんも「知らなかった」ではすまない内容となっています。知っておくべき情報なので、ご自身でも1度はしっかり調べてみるのも良いかもしれませんね。

(参考資料:派遣先の皆さまへ 不合理な待遇差をなくすための規定の整備 1 – 厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/000497032.pdf
※働き方改革関連法案は2020年4月1日より施行(中小企業は2021年4月1日より)

正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差を解消し、多様な働き方を選択できる

「同一労働同一賃金」のスタートにおいて、前述した「待遇情報の提供の義務化」と共にもう1つ注目されている「不合理な待遇差解消」について、続けて説明致します。

「不合理な待遇差解消」とは、正社員・パート社員・派遣社員など、どの雇用形態を選んでも納得が得られる処遇を受けられるようにし、多様で柔軟な働き方を自由に選択できるようにすることを目的としています。

「不合理な待遇差解消」が実施されると、どの様なメリットがあるのでしょうか?

  1. 通勤などの手当や食堂利用などの福利厚生は原則、待遇差を認めず、就業先の正社員と同じ処遇を受けることが可能になる
  2. 同じ仕事内容だった場合、就業先の正社員と同じお給料の支払いがなされるため、正社員との金銭面での待遇格差が解消される(基本給などの賃金が上がる可能が高まる)

ボーナスなどが支給されるケースがあれば、大幅な待遇改善が見込まれます。それによって派遣で働く皆さんの労働意欲やモチベーションも大きく向上しそうですね!

(参考資料:厚生労働省 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保https://www.mhlw.go.jp/content/000474490.pdf

コンプライアンス遵守(=法令遵守(じゅんしゅ))の派遣会社がオススメ

「同一労働同一賃金」について皆さんがより理解を深めることは非常に大切なことですが、それらと並びコンプライアンス遵守(=法令遵守)の派遣会社を選ぶことも重要となります。
たとえ「同一労働同一賃金」が施行されたとしても、コンプライアンス遵守(=法令遵守)がなされていない派遣会社の場合、「同一労働同一賃金」に則って待遇の見直しがなされない問題が発生する場合もあります。

お仕事相談・説明会などでは、就業条件すべての項目をしっかり確認しましょう。万が一曖昧で不信に思う項目があった場合は、その派遣会社の登録を考え直した方が良いでしょう。
納得してから、応募や登録につなげてくださいね。

まとめ

働き方改革関連法案で派遣としての働き方はどうかわりますか?

2018年6月に成立した「働き方改革関連法」による法改正で、2020年4月から「同一労働同一賃金」が本格的にスタートすることとなりました。
それに伴い、就業先から自社で働く方の待遇情報を、派遣元である派遣会社へ提供する事が義務付けられました。
その目的はどの様な待遇を受けているかを確認し、派遣元である人材派遣会社が派遣先の同じ業務の正社員と差異のない処遇を労働者へ提供するためです。

派遣会社はその情報をもとに、お給料、残業や通勤などの手当、食堂利用などの福利厚生など、就業先の正社員と同じ待遇になるように、変更しなければなりません(不合理な待遇差解消)。
派遣で働く皆さんにとっては、賃金が上がる可能が高まり、ボーナスなどが支給され大幅な待遇改善が見込まれるケースもあるでしょう!

2020年4月から本格的にスタートする「同一労働同一賃金」。改正の内容の中心は派遣で働く方などの非正規雇用者です。皆さんも施行される前のこのタイミングに、1度はしっかりと「働き方改革関連法案」について調べてみてはいいかがでしょうか?

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